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オプション特約(工事用物損害補償)
工事用物損害補償特約
工事現場で施工している対象工事について、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。
対象となる工事(対象工事)
貴社が日本国内で施工するビル、工場、住宅などの建物の建築工事、建物の内外装工事、電気・冷暖房・給排水等のビル付帯設備工事、鉄筋・鋼構造物工事、各種機械器具設置工事などをいいます。これらの工事に付随する基礎工事・外構工事等(土木工事部分)は対象工事に含まれます。
次に掲げる工事は、対象工事に含みません。
- ダム工事
- 道路工事(道路の維持・改修・復旧工事を含みます。)、舗装工事、道路標識・信号設置工事
- 鉄道工事、地下鉄工事
- 橋梁工事
- 上下水道工事、さく井工事
- 土地造成工事
保険の対象
- ①工事の目的物
- ②仮工事(上記①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工等)の目的物
- ③工事用仮設物(①・②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備)
- ④工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫等)およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
- ⑤工事用材料および工事用仮設材
- ※①~③、⑤は工事現場内および工事現場への陸上輸送中(往路のみ)を補償します。④は、工事現場内にある場合のみ補償します。
- ※工事用仮設備、工事用機械器具およびこれらの部品・工具などは、この特約の保険の対象に含まれません。
お支払いする保険金の種類・保険金額・自己負担額
保険金の種類 | 保険金額 | 自己負担額 |
---|---|---|
損害保険金 | 1事故につき、対象工事の請負金額または3億円のいずれか低い金額限度(保険期間中、保険証券記載の工事用物損害補償特約の保険金額または3億円のいずれか高い金額限度) ※陸上輸送中は、1事故につき、対象工事の請負金額または100万円のいずれか低い額を限度 ※損害保険金のうち、特別費用は1事故30万円限度 |
1事故につき、5万円または10万円から選択 |
残存物取片づけ費用 | 損害保険金の6%限度 | なし |
臨時費用 | 損害保険金の20%(ただし、1事故100万円限度) | なし |
- 損害保険金
保険金額 1事故につき、対象工事の請負金額または3億円のいずれか低い金額限度(保険期間中、保険証券記載の工事用物損害補償特約の保険金額または3億円のいずれか高い金額限度)
※陸上輸送中は、1事故につき、対象工事の請負金額または100万円のいずれか低い額を限度
※損害保険金のうち、特別費用は1事故30万円限度1事事故につき、5万円または10万円から選択 自己負担額(免責金額) 1事故につき、5万円または10万円から選択 - 残存物取片づけ費用
保険金額 損害保険金の6%限度 自己負担額(免責金額) なし - 臨時費用保険金
保険金額 損害保険金の20%(ただし、1事故100万円限度) 自己負担額(免責金額) なし
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反
- 風、雨、雪、ひょう、砂じんの吹込みまたはこれらの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外壁、屋根、開口部等が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から保険の対象または保険の対象を収容する建物の内部に吹込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害、残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
- 工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼・鋼管・ケーシング等の打込み・引抜きの際に生じた曲損、破損または引抜き不能の損害
工事用仮設備・機械器具補償特約
不測かつ突発的な事故により、工事現場内にある工事用仮設備・工事用機械器具に生じた損害を補償します。
- ※特別な約定がないかぎり、貴社がリースまたはレンタル契約により使用または管理する工事用仮設備・工事用機械器具を含めるものとします。
- ※建設用工作車については、車両登録、市町村長等による標識交付(臨時運行許可証、臨時運転番号標を除きます。)を受けていないものに限ります。
保険金額・自己負担額
保険金額 | 保険期間中500万円限度 |
---|---|
自己負担額 | 工事用物損害補償特約の自己負担額と同額(1事故5万円または10万円) |
事故例
クレーンで吊り上げた鉄材をあやまって落下させ、工事用コンプレッサーが大破した。
保険金をお支払いできない主な場合
- ブーム、キャタピラ・バケット等、刃・つめ・ブレード等、管球類、ワイヤー・タイヤ等の損害(火災・破裂・爆発等によって生じた場合または保険の対象本体と同時に損害が生じた場合を除きます。)
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害(これらの事故によって火災・破裂・爆発が発生した場合を除きます。)
メインテナンス期間中補償特約
対象工事の請負契約に定めるメインテナンス期間中(引渡し後12か月限度かつ保険期間終了日までの期間とします。)に、不測かつ突発的な次の事故により発生した、引渡しの完了した保険の対象に生じた損害を補償します。
- 1.請負契約に従って行う修補作業の拙劣・過失による事故
- 2.工事期間中に工事現場で生じた作業の欠陥による事故
保険金額・自己負担額
保険金額 | 工事用物損害補償特約の保険金額に同じ |
---|---|
自己負担額 | 1事故につき損害額の20%または50万円のいずれか高い額 |
事故例
通信設備工事の欠陥が原因で完成引き渡し後のメインテナンス期間内にアンテナが落下し破損した。
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者が法律上または請負契約上、発注者に対して自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害
建売住宅等の保険責任終期特約
貴社が自ら施工した新築住宅であって、販売目的のために自ら管理している住宅について、不測かつ突発的な事故により、購入者や販売業者等へ引き渡すまでの期間(工事完了後6か月限度かつ保険期間終了日までの期間とします。)に生じた損害を補償します。
- ※新築の一戸建住宅のみが対象となり、長屋および共同住宅は対象外となります。
- ※この特約は、建築一式工事を行う事業者のみセット可能です。
保険金額・自己負担額
保険金額 | 工事用物損害補償特約の保険金額に同じ |
---|---|
自己負担額 | 工事用物損害補償特約の自己負担額と同額(1事故5万円または10万円) |
事故例
- ●完成した新築住宅を販売中に、夜間の不審火が原因で、その建物が全焼してしまった。
- ●完成した新築住宅を販売中に、住宅が水災で水没した。
- ※工事用仮設備・機械器具補償特約、メインテナンス期間中補償特約では、特約の規定に反しない限り、工事用物損害補償特約の「保険金をお支払いできない主な場合」が適用されます。
- ※工事用仮設備・機械器具補償特約、メインテナンス期間中補償特約および建売住宅等の保険責任終期特約でお支払いする保険金の種類は、特別費用を除き工事用物損害補償特約でお支払いする保険金の種類と同じです。
このホームページは2021年12月時点の情報をもとに作成しています。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
ご契約に際しては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧下さい。
※お問い合わせ先 0120-361-436 (株)プライムインシュアランス
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- 承認番号
- 22G001 AIG損害保険株式会社 神戸営業支店